とある司法書士の備忘録

相続や不動産登記や会社法務などについて記載しています。

カテゴリ: 会社法人

株券を発行しない会社が、定款を変更して株券を発行する旨の定めを設けた場合は、

株券を発行する旨の定めを設定の登記をしなければなりません。

株主総会による変更
また、定款変更ですので、株主総会の特別決議によらなければなりません(会社法309条②十一)。
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取締役の報酬は株主総会の決議で決めます。
取締役が自分で自らの報酬を自由に決めることをできないようにすることで、いわゆる「お手盛り」を防止するという意味があります。

この点について、株主総会で取締役の報酬を無報酬にしても良いのでしょうか。

最高裁の判例があります。



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取締役会設置会社でも株主総会決議によって代表取締役を定めることの可否

取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。(民集 第71巻2号195頁)




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