とある司法書士の備忘録

相続や不動産登記や会社法務などについて記載しています。

2019年04月

今年度(2019年度)の司法書士試験の受験受付期間が近づいてきました。

受付期間は、元号変わって令和1年5月7日(火)から

5月17日(金)までとなっています。



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取締役の報酬は株主総会の決議で決めます。
取締役が自分で自らの報酬を自由に決めることをできないようにすることで、いわゆる「お手盛り」を防止するという意味があります。

この点について、株主総会で取締役の報酬を無報酬にしても良いのでしょうか。

最高裁の判例があります。



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