取締役の報酬は株主総会の決議で決めます。
取締役が自分で自らの報酬を自由に決めることをできないようにすることで、いわゆる「お手盛り」を防止するという意味があります。

この点について、株主総会で取締役の報酬を無報酬にしても良いのでしょうか。

最高裁の判例があります。






取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。(最判平成4年12月18日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53502