とある司法書士の備忘録

相続や不動産登記や会社法務などについて記載しています。


特定の推定相続人に相続させる旨の遺言がなされたものの、

遺言者より先に推定相続人が死亡してしまった場合は、その遺言の効力はどのようになるのでしょうか。

先に死亡してしまった推定相続人の相続人が相続することになるのでしょうか。

それとも、遺言によって財産を承継するはずだった人が死亡している以上、遺言としての効力を失うことになるのでしょうか。続きを読む

被相続人が生前に不動産を贈与や売却していた場合、

相続財産管理人が、登記義務者として所有権移転登記の申請する場合、

家庭裁判所の許可を要するのでしょうか。
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相続放棄があると相続関係や権利義務についてケースによっては複雑になることもあります。

相続放棄について登記先例をいくつか記載します。


・相続を放棄した相続人は被相続人が売り渡した不動産について登記申請義務を負わない。(昭和34年09月15日民事甲2067)

・相続人の資格を併有する者(配偶者及び妹)が特定の相続人(配偶者)の資格をもって相続放棄をしたことを確認することができる相続放棄申述書の謄本及び妹としては相続の放棄をしていない旨記載された上申書(印鑑証明書付き)が提供された場合には、配偶者としての相続の放棄の効果は、妹としての相続人の資格には及ばないものとして取り扱う。(平成27年09月02日民二363)

・被相続人に配偶者及び直系卑属がなく、父は相続を放棄し母は既に死亡している場合において、父方及び母方の祖父があるときは、右両名が相続人となり、各2分の1ずつ相続する(昭和32年04月16日民事甲774)

・養子として相続放棄をしたときは、その後養親であった被相続人との間に裁判認知が確定しても、非嫡出子としての相続権はない。(昭和43年08月05日民事甲2688)

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